総量規制の導入意義と仕組み
総量規制は、お金を借りる人が自分の返済能力を超えて借り過ぎることを防ぐ目的で、2010年から貸金業法に加えられた項目です。
簡単に言うと、個人でお金を貸りる際には、原則、その人の年収の3分の1までですよ、ということです。
例えば年収が600万円の人が1つの消費者金融会社から200万円借りていて返済が済んでいない場合、それ以上の新しい借り入れはできません。 複数の会社からお金を借りる場合は、合計金額が年収の3分の1に制限されます。
ですから消費者金融会社はお金を貸す場合、借りる人のキャッシング利用履歴や返済状況などを調査し、ほかの会社からすでに借りている場合は、すでに借りている金額と新たに貸す金額を合計して、借りる人の年収の3分の1以上のお金を貸すことはできません。
しかしながら現在年収の3分の1以上の金額を借りている場合でも借りた人が罰せられることはありませんし、すぐにそれ以下になるように返済しなければならないということもありません。
ですが、総量規制の導入意義を十分に理解し、返済不能とならないためにも総量規制の借入限度額である年収の3分の1までを超えることが無い様にしましょう。
例外について
総量規制は、消費者金融会社やクレジット会社、信販会社というような会社から借りるお金を対象としていますので、年収の3分の1が上限といっても例外が生じます。
例えば緊急時に医療費を借りる場合や住宅や自動車購入のための貸付け、銀行のローンなどは含まれません。
また、配偶者に安定した年収があれば、配偶者の年収とご自分の年収の合計金額の3分の1までは借りられる場合もあります。
こんなケースはどうなるの?
宝くじで1000万円当たった!これは年収が増えたことになるの?
総量規制でいう「年収」とは、1年間の総収入のことではありません。年収に当たるのは、給料や年給などの安定した収入になります(事業所得や不動産の賃貸収入なども年収としてみなされます)。
つまり、宝くじで1000万円当選したとしても、安定した収入とは言えませんから、ここでいう年収には該当しないのです。 たとえ パチンコなどのギャンブルで月々一定の収入を得ていたとしても、残念ながら年収とはみなされませんので注意しましょう。
1社で総量規制のギリギリの額まで借りたので、他社から借り入れをしたい
総量規制とは、残念ながら1社だけではなく、すべての貸金業者からの借り入れの総額を対象としています。 つまり1社から年収の3分の1にあたるお金を借りたとなれば、それ以上はお金を借りることはできません。
他社からの借り入れの状況などは信用情報機関などできちんとチェックされますから、黙っていれば借りられる…というわけではありませんので注意しましょう。
保証人を立てた場合は借りられる?
キャッシングは無担保・保証人なし…という場合が多いです。 では、保証人を立てたら総量規制を超えた金額を借りられるのか…?残念なことですが、保証人がいたとしても総量規制の対象となる場合には年収の3分の1までしかお金を借りることはできません。
総量規制は年収の3分の1以上の借り入れができない仕組みになっています。
年収の3分の1以上になると、生活を続けながらの返済が現実的に難しくなってきます。 返済ができなくなり、多重債務に陥り、自己破産してしまう…そのようなことを防ぐ目的が総量規制にはあるのです。
すでに他社から借り入れをしている状態で新たに借り入れを検討している方は、まずは自分の返済の状況をよく確認しましょう。 そして新たに借り入れが可能かどうか、自分でチェックしてみるとよいでしょう。